しらゆり聖苑のご利用方法

式場の使用について

式場を使用される場合は、1日4件で下表のとおりとなります。

【告別式の基準時間】
式場 区分 告別式 火葬時刻
第1 午前 午前10時30分~ 午後0時~
午後 午後1時30分~ 午後3時~
第2 午前 午前10時~ 午前11時30分~
午後 午後1時~ 午後2時30分~
  • 1式場 椅子 204席 祭壇は式場に用意してあります。式場では、仏式、神式、キリスト教式等に使用できます。(会葬者が多く、式の開式を早めたい場合は事務所へご相談ください。なお、新聞等の掲載につきましては、しらゆり聖苑の定めた時間とする。)
  • 式場の香炉は各葬儀社で用意してください。
  • 式場の使用時間を超過する場合、または1つの式場で対処できない葬儀については受付できません。

通夜式について

通夜式は、式場を使用してください。通夜は1日2件です。

通夜時間 午後5時から午後6時開式

火葬室について

火葬時刻

午前9時30分から午後3時までの1日11回です。

午前 9時30分・10時・10時30分・11時・11時30分
午後 12時・1時・1時30分・2時・2時30分・3時
小動物の火葬時刻

午前9時・午前11時・午後1時の1日3回です。

小動物の遺体は、首輪等をはずして、タオル、シーツなどにくるんでダンボール等に入れてお持ちください。(できるだけ手足を体に添わせてください。)

(炉のサイズは 横55cm、高さ44cm、長さ1m80cm)

火葬室使用時の注意事項

棺に副葬品を入れることは、原則禁止です。

【火葬室到着時間の厳守について】
しらゆり聖苑の
式場使用後の場合
式場から火葬炉まで先導しますので、火葬時間の5分前までに式場を出棺してください。
火葬室のみ使用の場合 火葬時間の10分前までに火葬室に到着してください。

告別ホールの使用について

  • しらゆり聖苑で告別式を行った場合、告別ホールは使用しないでください。
  • 告別ホール使用の際には、神式・仏式・キリスト教式等宗派等の報告、親族の人数及び導師等の有無を報告してください。

待合室の使用について

  • 湯茶の用意はしてあります。(準備、後片付け等は利用者の方にお願いします。)
  • 会葬者の飲食ができます。
  • 通夜式では、最終の使用時間は午後8時までです。なお、使用時間は開式から2時間以内です。(後片付け、掃除の時間を含みます。)

売店

酒・ジュース・おつまみ等及び骨壺の販売を行っています。また、お清めの際のお料理の注文もできます。

駐車場の使用について

  • 駐車場台数347台(バス6台、小型車336台、身障者5台)収容できますが、混み合いますので、できるだけ乗り合わせていただきますよう、ご協力をお願いします。
  • しらゆり聖苑では、駐車場での車の誘導等は致しません。また、盗難、事故等の責任は負いかねます。

その他

  • 待合いロビーは、どなたでも自由にご利用いただける待合いスペースですので、食事等はご遠慮ください。
  • 施設内は、禁煙です。
  • 職員に対する心付けは堅くお断りいたします。

聖苑のご利用についてわからないことがありましたら、お気軽にお尋ねください。

渋川広域斎場 しらゆり聖苑
群馬県渋川市白井300番地
TEL:0279-30-3331 FAX:0279-30-3370

ご利用料金

【施設の利用料金一覧表】
施設等の
名称
種別 単位 利用料金 摘要
渋川広域圏
住民
(圏域内)
渋川広域圏
住民以外
(圏域外)
火葬室 12歳以上の遺体 1体 無料 30,000円 改葬遺体の火葬に係る利用料は、左記に準ずる。
12歳未満の遺体 1体 無料 20,000円
生後1箇月未満の
遺体及び死産児
1体 無料 10,000円
手術肢体及び胞衣等 1個 2,000円 6,000円 1個の大きさは、1辺の長さがそれぞれ50cm、40cm及び40cm以内とする。
小動物等 特大 1頭 10,000円 30,000円 犬猫等特大(30kg以上)
大(20kg以上30kg未満)
中(10kg以上20kg未満)
小(10kg未満)
1頭 7,000円 21,000円
1頭 5,000円 10,000円
1頭 3,000円 9,000円
式場 第1式場又は、
第2式場
午前 40,000円 80,000円 祭壇の備え付け有り3時間以内とする。
午後 40,000円 80,000円
1回 3,000円 6,000円 通夜後引き続き棺を留め置く場合。
待合室 第1洋室 1回 3,000円 6,000円 2時間以内とする。
第2洋室
第3和室
第4和室
第5洋室 5,000円 10,000円
霊安室 霊安室 1回 3,000円 6,000円 24時間以内とする。
会議室 会議室 1回 3,000円 6,000円 3時間以内とする。

※備考 渋川広域圏住民とは、申請者又は死亡者が渋川市、吉岡町及び榛東村において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録されている者をいう。